北海道環境カウンセラー協会定款

       第1章 総則

(名称) 

第 1条 この法人は、特定非営利活動法人北海道環境カウンセラー協会(通称はNPO法人北海道環境カウンセラー協会並びに

略称は「HECA」という。)という。

(事務所) 

第 2条 この法人は、事務所を北海道札幌市に置く。

 

          第2章 目的及び事業

(目的) 

第 3条 この法人は、環境保全に関する会員の専門的な知識及び経験に基づき、市民、市民団体、事業者及び教育・行政機関

等の各主体とパートナーシップを形成し、環境保全活動の推進に貢献することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類) 

第 4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。  

 環境の保全を図る活動 

  

(事業の種類) 

第 5条 この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。 

  (1) 環境教育事業…環境等知識の普及啓発のため、一般公開講座及び自主研修会の開催等 

  (2) 環境保全事業…自然環境保全、環境マネジメントの普及啓発及び公害等の防止相談等 

  (3) 環境支援事業…行政機関及び事業者等の環境対策事業に対する支援、提案、調査等  

  

           第3章 会員 

(種類) 

第 6条 この法人の会員は、次の 2種とし、正会員をもって特定非営利活動推進法(以下「法」という。)上の社員とする。 

  (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 

  (2)  賛助会員 この法人の事業に賛助するため入会した個人又は団体 

  

(入会) 

第 7条 正会員は、次に掲げる者が入会するものとする。 

  (1) 環境省の登録を受けた環境カウンセラーで北海道に居住又は職場を有する者 

  (2) 上記に準じてこの法人の目的に賛同する者 

2 会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むとし、 会長は正当な理由

 がない限り、入会を認めなければならない。  

3 会長は、前項の入会を認めないときは速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならな

 い。  

 

(入会金及び会費) 

第 8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格喪失) 

第 9条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。  

 (1) 脱会届けを提出したとき 

 (2)  本人が死亡し、若しくは会員である団体が消滅したとき 

 (3) 継続して 2年以上会費を滞納したとき 

 (4) 除名されたとき

 

(脱会) 

第10条 会員は、別に定める脱会届けを会長に提出して、任意に脱会することができる。 

 

(除名) 

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合は、そ

の会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

  (1) この定款に違反したとき 

  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

 

(拠出金品の不返還) 

 第12条 納入の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

     第4章 役員及び職員 

 (種別及び定数) 

第13条 この法人に次の役員を置く。 

  (1) 理事 3人以上10 人以内 

  (2)  監事 1人以上 2人以内 

2 理事のうち 1人を会長、若干名を副会長とする。

 

(選任等) 

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 

2 会長及び副会長は理事の互選とする。 

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超 えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親族が役員の総数 3分の1を超えて含まれることになってはならない。 

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

 

(職務) 

第15条 会長および副会長はこの法人を代表し、その業務を総理する。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指 

 定した順序によって、その職務を代行する。 

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行 する。 

4 監事は、次に掲げる業務を執行する。  

  (1) 理事の業務執行の状況を監査する。  

  (2) この法人の財産の状況を監査する。 

  (3) 前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大

  な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 

  (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。  

  (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況にについて、理事に意見を述べ、若しく       は理事会の招集を請

求すること。

 

(任期等) 

第16条 役員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。 

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されない場合には、任期の末日後最初の総会が終  了するまでの任期を

 延長する。 

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期 間とする。 

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ ならない。

 

(欠員補充) 

第17条 理事又は監事のうち、その定款の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任) 

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合には、

その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

  (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき 

  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

 

(報酬等) 

第19条 役員は、その職務の3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。  

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

(職員) 

第20条 この法人に、事務局長その他の職員をおくことができる。 

2 職員は、会長が任免する。

  

     第5章 顧問、相談役

(顧問、相談役) 

第21条 この法人には、顧問及び相談役を置くことができる。 

2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。 

3 顧問及び相談役は、理事会に出席して、意見を述べることができる。

 

             第6章 総会 

(種別) 

第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

 

(構成) 

第23条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

(権能) 

第24条 総会は、次の事項について議決する。 

  (1) 定款の変更 

  (2) 解散 

  (3) 合併  

  (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更  

  (5) 事業報告及び活動決算  

  (6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬  

  (7) 入会金及び会費の額 

  (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)その他の新たな義務の

負担及び権利の放棄 

  (9) 事務局の組織及び運営 

 (10) その他運営に関する重要事項

 

(開催) 

第25条 通常総会は、毎年1回以上開催する。 

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

  (1) 理事会が必要と認めるとき 

  (2) 正会員総数の5分の 1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき 

  (3) 第15条第 4項第 4号の規定により、監事より招集があったとき

 

(招集) 

第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。  

2 会長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、その日から40日以内に臨時総会を招集しなければならない。  

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール をもって、すくなくとも10日前までに通知しなければならない。

 

(議長) 

第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

(定足数) 

第28条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

 

(議決) 

第29条 総会における議決事項は、第26条第3項によりあらかじめ通知した事項とする。 

  ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上同意があった場合に限り、あらかじめ通知されて

 いない事項についても議決事項とする。 

2 総会の議事は、この定款に規定したもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否  同数のときは、議長

 の決するところによる。

 

(表決権等) 

第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又

 は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものと

 みなす。 

4 総会の議決については、特別の利害関係を有する正会員は、その表決に加わることができない。

 

(議事録) 

第31条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

  (1) 日時及び場所 

  (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。) 

  (3) 審議事項 

  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

  (5) 議事録署名人の選任に関する事項 

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

 

        第7章 理事会

(構成) 

第32条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(権能) 

第33条 理事会は、この定款で定めるもののはか、次の事項を議決する。 

  (1) 総会に付議すべき事項 

  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項   

  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開催) 

第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

  (1) 会長が必要と認めたとき 

  (2) 理事総数の 3分の 1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求が   あったとき 

  (3) 第15条第 4項第 5号の規定により、監事から招集の請求があったとき 

 

(招集) 

第35条 理事会は、会長が招集する。 

2 会長は、前条第 2号及び第 3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければな

 らない。 

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくと

 も5日前までに通知しなければならない。

(議長) 

第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(議決) 

第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数ときは、議長の決するところによ る。

 

(表決権等) 

第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

2 やむを得ない理由のため出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができ

 る。 

3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用について、理事会に出席した者とみなす。 

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の表決に加わることができ ない。

 

(議事録) 

第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

  (1) 日時及び場所 

  (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) 

  (3) 審議事項 

  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

  (5) 議事録署名人の選任に関する事項 

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

 

           第8章 資産及び会計

(資産の構成) 

第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

  (1) 設立時の財産目録に記載された資産 

  (2) 入会金及び会費 

  (3) 寄付金品 

  (4) 財産から生じる収入 

  (5) 事業に伴う収入 

  (6)  その他の収入

 

(資産の管理) 

第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

(会計の原則) 

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 

(事業計画及び活動予算) 

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を得なければならない。

 

(暫定予算) 

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成

立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出となす。

 

(予備費の設定及び使用) 

第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

(予算の追加及び更正) 

第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を得て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び活動決算) 

第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速や

かに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 

2 決算上余剰金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度) 

第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(臨機の措置) 

第49条 借入金の借入れその他新たな義務の負をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならな

い。

         第9章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更) 

第50条 この法人が定款を変更するときは、総会に出席した正会員の 4分の 3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3

項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。 

  

(解散) 

第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

  (1) 総会の決議 

  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

  (3) 正会員の欠亡 

  (4)  合併 

  (5) 破産 

  (6) 所轄庁による設立認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。  

3 第1項第2号に事由により解散するときは、所轄庁の認証を得なければならない。

 

(清算人の選任) 

第52条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

 

(残余財産の帰属) 

第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11   条第3項に掲げる者のう

ち、他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

 

(合併) 

第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得な

ければならない。

  

         第10章 公告の方法

(公告の方法) 

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、ホームページに掲載する。

 

           第11章 事務局

(事務局の設置等) 

第56条 この法人は、法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

2 事務局の組織及び運営に関しては、必要な事項を総会の議決を経て、会長が別に定める。

  

         第12章 雑則

(細則) 

第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 

           附則 

(施行期日) 

第1条 この定款は、この法人の設立の日から施行する。

 

(役員) 

第2条 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項に関わらず、次に掲げる者とする。  

  (1) 会長 藤田郁男 

  (2) 理事 吉迫勝 意                                

  (3) 理事 山田剛義 

  (4) 理事 尾嵜耕 策                                 

  (5) 理事 東 靖友 

  (6) 理事 竹林祐子 

  (7) 監事 稲井昭紀 

  (8) 監事 小林正直

 

(任期) 

第3条 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定に関わらず、この法人が成立した日から平成18年3月31日

までとする。

 

(事業計画等) 

第4条 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。

 

(事業年度) 

第5条 この法人の設立当初の事業年度は、第47条に関わらず、成立の日から平成18年3月31 日までとする。

 

(会費) 

第6条 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。 

 (1) 正会員 入会金2,000円、会費年額3,000円 

 (2)  賛助会員 団体会費 年額10,000円 、個人会費 年額3,000円 

  

第7条 本定款は認証の日をもって施行日とする。